池田町公民館がいったん許可した野党関係者らを招く催し、「町民と政党のつどい」の会場使用許可を、直前に取り消しました。催しは会場を変更して行われました。
公民館長は社会教育法が禁じる「特定の政党の利害に関する事業」に該当するということを理由にしています。
社会教育法第二三条を見てみましょう。
第二三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
「公民館は、次の行為を行つてはならない」という第二三条の第一項第二号が「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」ですが、これは主語が「公民館」になっていることが明らかで、公民館が主催するとか後援するとか、そういった類での話でしょう。
一般市民にあてはめるべきものではなく、貸し出しの条件にはなりえません。一般市民にあてはめるのは、最高法規の憲法が保障する言論や集会の自由を侵す判断です。
安倍首相も国会で次のように答弁しています。
“社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十三条第一項第二号の規定は、公民館の政治的中立性を確保するために設けられているものであり、例えば、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民館を政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止するものではない”
衆議院議員福田昭夫君提出市町村立公民館を政党又は政治家に貸し出す事に関する質問に対する答弁書
「町民と政党のつどい」実行委員会は5日、町長あてに抗議の書面を提出します。
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メット (土曜日, 03 12月 2016 22:56)
考察のとおりだと思います。
公民館が特定の政党を支持してはいけないのであって、貸し館として利用する分には構わないはずです。
野党の利用ということで忖度したのは間違いないですね。
Lila Denk (金曜日, 03 2月 2017 01:39)
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