「自衛官募集問題を考える長野県民の会」を結成しました。みなさんの声や情報をお寄せください

弁護士や安保関連法に反対するママの会信州有志、憲法かえるのやだネット長野有志などで「自衛官募集問題を考える長野県民の会」を結成しました。県内77市町村のうち、44市町村に及ぶ自衛隊への名簿提供の実態を調べたり、見解をまとめる作業に取り組んでいます。この44市町村がどこであるかの全体像は、新聞報道では明らかにされていません。 今後、市町村への申し入れや請願・陳情の例文作成もすすめていきます。

 

安倍首相は防衛大臣による名簿の紙媒体での提供要請に対し6割の市町村が閲覧にとどめていると問題視し、憲法改正を主張していますが、憲法問題を理由に紙媒体での名簿提出を行っていない自治体はありません。住基法は「閲覧」こそ認めていますが、名簿「提供」までは認めていません。市町村が紙媒体での提出ではなくて閲覧を認めるにとどめていることの理由は、個人情報保護が理由です。

 

2月17日の信濃毎日新聞によると、札幌市は「個人情報保護は憲法改正とは別の議論だ、仮に改正されても直ちに名簿を提出することは難しい」、大津市は「名簿の提出に条例で定める相当の理由があるかどうかが問題だ、自衛隊が明記されても対応は変わらない」などと述べています。

 

防衛省が名簿の提出を求める根拠とするのは、市町村が「募集に関する事務の一部を行う」と定めた自衛隊法と、市町村に「募集に関し…資料の提出を求めることができる」とする自衛隊法施行令ですが、提出に応じる義務は明記されていません。朝日新聞2月25日によると、閲覧で対応する宮城県の自治体の担当者は「閲覧なら住民基本台帳法で手続きが決まっているが、名簿提出の具体的な手続きを定めた法律は見つからなかった」と困惑し、同じく宮城県のある町の担当者は「『協力を拒否』という表現はおかしい。県や民間企業にも同じように閲覧で対応しているのに、写すのが大変だからという理由で、自衛隊だけを特別扱いできない」と反論しています。3月15日の神奈川新聞によると、これまで名簿を提出していた神奈川県葉山町の山梨崇仁町長は「(法的根拠とした自衛隊法や住民基本台帳の)法令解釈に不明瞭な点がある」とし提出を取りやめる考えを示しました。

 

自衛隊に名簿を提供している自治体は、提供している事実を公表しない傾向もあります。「自衛隊法に基づく情報提供のため、住基台帳法の公表義務はない」との見解も聞きましたが、住基台帳法が閲覧者の公表を求めるのは、市民が自分の情報がどう扱われたかを知る権利を保障するためです

 

自衛隊員の採用は2014年から4年連続で計画割れですが、自衛隊にとって大きな問題は安保法制の成立で、海外の戦場に送られることへの危惧が反映しています。

 

地方自治体が個人情報保護を求める住民の声を尊重して、地方自治の立場から閲覧にとどめていることに対し、安倍首相が憲法改正まで口にするのは、戦前の日本が国民の人権や地方自治の上に軍隊が君臨したように、とにかく個人情報を理由にするのはけしからぬ、名簿を召し出せ、地方自治や人権よりも防衛省・自衛隊の要請が上だと言っているようなものです。

 

市町村役場に問い合わせをする取り組みをすすめています。

長野市では、父母から子どもの個人情報を防衛省に提出しないで欲しいと言われたらどうするかという問いに、「提出をしないということは出来ない」という姿勢です。木島平村では、「2月に閲覧許可し中学卒業生を抽出していった」と役場担当者が回答しているそうです。防衛事務次官通達では「中学生に対する募集広報は保護者又は進路指導担当者を通じてすること」とされています。一方、千曲市では、もし市民から名簿提出はやめて欲しいと声が上がったらどのように対応するかとの質問に担当職員は「意見が出た以上は市長交えて話をする」との回答があり、東御市では、防衛省は法令に基づいて名簿の提供を求める事は出来るが、地方自治体に提供する義務のないこと、そして東御市は国のいう通りに追随するのか?という市議の指摘に、法解釈と情勢の2点から指摘された担当者は即答できず、名簿の提供はいったん「保留」となっています。

 

役場への問い合わせは、担当課が分からなくても、「自衛隊への名簿提出にかかわって」と、要件を伝えると担当課にまわしてもらえます。名前を名乗らなくても問い合わせ出来ます。問い合わせのポイントは、①自衛隊への「名簿提出」をしているか否か、②「名簿提出」している年齢、③「名簿提出」している場合、法的根拠はなにか、該当者の若者が提出を拒否したい場合、どういう対応をとるか、④「名簿提出」していない場合、該当者を抽出した名簿の「閲覧」か否か、というところになると思います。問い合わせはメールでもできます。

 

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